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ストレスチェック50人未満事業場も義務化
2025年5月14日に公布された改正労働安全衛生法により、50人未満の事業場に対してもストレスチェックが義務化されることになりました。
第14次労働災害防止計画 2023年4月より開始
~「費用としての人件費から、資産としての人的投資」への変革~
2027年までの目標 ―労働者の健康確保対策の推進
- メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を 2027 年までに 80%以上とする。
- 使用する労働者数 50 人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合を 2027 年までに50%以上とする。
- 各事業場において必要な産業保健サービスを提供している事業場の割合を 2027年までに80%以上とする。
- 高年齢労働者の安全と健康確保
障碍者雇用率の引き上げ
法定雇用率が段階的にひきあげられていきます。
- 2024年4月から 2.5% (対象事業主 40人以上)
- 2026年4月から 2.7% (対象事業主37.5人以上)
メンタルヘルス対策、精神障碍者雇用の相談なら、
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令和7年4月から育児介護休業法が一部かわります。
男女ともに介護育児が両立できるようにするために