業務内容

産業医業務

①健康診断の実施及び結果に基づく健康保持措置
②長時間労働の面接指導及び健康保持措置
③ストレスチェック
④作業環境管理
⑤作業管理
⑥健康管理
⑦健康教育、健康相談
⑧衛生教育
⑨健康障害の原因調査及び再発防止に関する措置面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、
 ⑩衛生委員会への参加、助言 


 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。
また、産業医は、毎月1回作業場等を巡視し(衛生管理者による毎週の巡視報告がある場合は2か月に1回)、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないこととなっています。

2019年より働き方改革法案が施行されています。
中小企業のための産業医の活用の仕方を厚生労働省がまとめています。参考にされてください。

山と太陽

精神科顧問医業務

内科の産業医などがいる場合、メンタルヘルス案件に対応させていただきます。

・メンタルヘルス面談
・ストレスチェック面談
・精神疾患の復職判定
・そのほか

多様な労働者の活躍にむけて

 

・障がい者雇用サポート
・高齢者雇用サポート
・治療と職業を両立するためのサポート
平成30年4月1日からは、新たに雇用義務の対象として精神障害者が加わり、法定雇用率は以下のように変わります。また、対象となる民間企業の事業主の範囲も「従業員45.5人以上」に拡大します。その後、平成33年4月までには、法定雇用率がさらに0.1%引き上げられ、対象となる事業主の範囲も「従業員43.5人以上」に拡大します。

事業主区分 | 法定雇用率
民間企業  | 2.2%(※2.3%)
国、地方公共団体 | 2.5%(※2.6%)
都道府県等の教育委員会 |  2.4%(※2.5%)

※平成33年4月までに、法定雇用率は、括弧内の数値に引き上げられます。


詳細は 政府広報オンライン へ


光と闇
高層ビル

労働衛生コンサルタント業務

  • 体調を崩して休職する社員を少なくするための安全衛生体制構築についてアドバイスいたします。
  • 安全衛生管理特別指導事業場に指定された事業場をはじめとした企業の、安全衛生診断、安全衛生改善計画作成など行います。
  • メンタルヘルス対策の支援
  • 職場復帰支援プログラム作成サポート
  • 管理職研修、入社時研修など(メンタルヘルス、ハラスメント、安全配慮義務研修、基本的な健康維持のための研修など)
  • そのほか 希望に合わせて対応いたします。ご相談ください